水曜日, 3月 4, 2026
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【社労士試験に挑戦】学生納付特例制度と保険料

国民年金法上の学生納付特例制度は、無年金・低年金を防ぐために創設された。老齢基礎年金を受け取るためには原則として保険料の納付済期間等が10年以上必要だが、制度の承認を受けた期間は、この10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれる。ただし保険料には反映されない。追納できる期間は学生納付特例期間の翌年度から起算して10年以内で、追納した期間は保険料納付済期間になり、老齢基礎年金額に反映される。保険料納付済期間となる産前産後期間との比較で出題されることが多い。

国民年金法5条3項に規定される保険料全額免除期間には、学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされた期間(追納された保険料に係る期間を除く)は含まれる。  

正しい。保険料全額免除期間とされる。


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