火曜日, 2月 25, 2025
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労働安全衛生法を改正へ 50人未満もストレス検査義務

■個人事業者の違反申告・災害報告制度化

労働政策審議会安全衛生分科会はこのほど、厚生労働省が示した労働安全衛生法などを改正する法律案を了承した。公布から3年以内に、ストレスチェック制度の実施義務を全ての事業場規模へ拡大。個人事業主については法の保護の対象と義務の主体に位置づけ、違反の申告制度や災害の報告制度を新設する。また危険・有害性通知義務違反に罰則を科すといった化学物質の健康障害防止対策、機械などによる労働災害防止対策、高年齢労働者の労働災害防止対策も盛り込んだ。

安衛法とともに、作業環境測定法を一括して改正する。施行は公布日から公布5年以内に定める日と幅を持たせており、近日中に通常国会に提出して早期成立を目指す。

まず職場のメンタルヘルス対策として、ストレスチェック制度のうちの検査と高ストレス者への面接指導の義務を全事業場規模に拡大する。50人未満規模の適用を努力義務とする現行の特例を、公布3年以内に廃止。ただし新たに義務となる50人未満規模に対しては、監督署への報告義務を課さず、履行確保に向けた支援策を別途検討する。

第170回安全衛生分科会(2024年11月6日)資料から

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