労働者を使用する主体とは誰か。労働契約法、労働基準法、労働安全衛生法を比較して、使用者について深く考えてみよう。
労働契約法第2条第2項の「使用者」とは、「労働者」と相対する労働契約の締結当事者であり、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいうが、これは、労働基準法第10条の「使用者」と同義である。
誤り。労契法の「使用者」とは、労働契約の当事者であり労基法のそれより狭い概念である。労基法10条の「使用者」では、当該事業場において、賃金の支払い、労働時間の管理について現実の職責を負っている者である。
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