労基法24条は賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならないと定めている。通貨以外で支払う例外、一部控除できる例外では手続が異なる。その違いがポイントだ。
使用者は、賃金を通貨で支払わなければならないが、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。
誤り。書面による協定がある場合の例外は賃金の一部控除である。通貨払いの例外は「法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令による場合」である。両者の違いは頻出問題である。
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