政府はこのほどの閣議で、建設業法施行令を改正する政令などを決定した。改正建設業法・入札契約適正化法の施行日を12月12日とするほか、国土交通大臣の勧告対象となる工事費下限額を500万円とすることなどを定めた。
改正建設業法では、原価割れや著しく短い工期の契約の禁止を受注者にも義務づける。また建設工事の見積書に記載すべき事項を明記し、国が勧告する労務費の基準を著しく下回る見積り依頼を禁止した上で、違反発注者には是正勧告や公表を可能にしている。

しわ寄せ防止対策としては、請負代金の変更方法を契約書記載事項とするなど、受注者に資材高騰時の情報提供を義務化。一方、契約変更協議に応じることを注文者の努力義務、公共工事発注者の義務に規定している。



