■作業従事者の死傷災害調査・報告で新制度
技能講習修了証の不正防止をめぐっては、新たに労働安全衛生法76条の2を新設。まず1項で技能講習を修了した者以外に対する技能講習修了証の交付や、紛らわしい書面の交付を禁止する。また2項で技能講習の適正な実施を確保するため、都道府県労働局長に不正に交付した者への修了証回収など必要な措置を命じる権限を付与した。
技能講習などを実施する登録教習機関について定める77条でも、4項を新設して都道府県労働局長に対する権限を規定する。修了証を不正に交付した登録教習機関に対する回収などの命令について、仮に従わない場合には登録の取消しが可能とした上で、厚生労働大臣が定める基準に沿って10年を超えない範囲で再登録ができない期間を指定できると明記した。

97条は事業場に安衛法や関係命令の規定に違反する事実がある場合に、1項で労働者が違反の事実を都道府県労働局長や労働基準監督署長・労働基準監督官に申告し、是正措置を求めることを可能としているが、申告できる範囲を個人事業主など「作業従事者」にまで拡大する。

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