日曜日, 11月 24, 2024
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【社労士試験に挑戦】労災の給付基礎日額の決定方法

判決にあるように労災が認定され給付が決定されると、給付基礎日額の多寡が問題となることがある。その計算方法についての問題から。 


給付基礎日額は労基法12条の平均賃金に相当する額である。

正しい。平均賃金とは労基法12条が規定。3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金等は除外するが、通勤手当や家族手当、残業代等は除外できない。労働者のありのままの生活を補償する意味がある。


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