ホーム社労士社労士試験に挑戦【社労士試験に挑戦】労災の... 社労士試験に挑戦 【社労士試験に挑戦】労災の給付基礎日額の決定方法 2024年8月23日 FacebookTwitter 判決にあるように労災が認定され給付が決定されると、給付基礎日額の多寡が問題となることがある。その計算方法についての問題から。 給付基礎日額は労基法12条の平均賃金に相当する額である。 正しい。平均賃金とは労基法12条が規定。3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金等は除外するが、通勤手当や家族手当、残業代等は除外できない。労働者のありのままの生活を補償する意味がある。 この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。既存ユーザのログインユーザー名またはメールアドレスパスワード数字で答えを入力してください:3 × 3 = ログイン状態を保存する パスワードを忘れた場合 パスワードリセットはじめての方はこちら 新規ユーザー登録 「労基旬報」メールマガジン *厳選されたニュースで労働行政の動きをチェック *人事・労務の実務テーマで記事ピックアップ *先進企業事例と業界トレンドの今が分かる *注目の裁判やイベント情報なども随時掲載 (月3回配信、無料) 登録フォーム 前の記事【新刊紹介】『トランプ人気の深層』池上彰・佐藤優(ほか) 著次の記事50人以上事業所のストレスチェック実施率が低下 無料メルマガ登録 新規購読申し込み 見本紙申し込みTweets by roukijunpo 購読者Web会員登録「労基旬報」本紙ご購読者の方は、こちらからご登録ください。 Web会員登録へ 人気記事 突然、警察の標的に 船田伸子さん(「大垣警察市民監... おんな流 おとこ流~仕事を訪ねて~ 2024年3月22日 【新刊紹介】『デジタル生存競争―誰が生き残るのか』... 新刊紹介 2024年1月12日 派遣労働者の労使協定方式による2024年度一般賃金... ニュース 2023年9月29日 「えん罪」前の自分に 奥田恭正さん(薬局経営、管理... おんな流 おとこ流~仕事を訪ねて~ 2024年2月26日 ハラスメントは許されない カスハラ防止措置義務化へ... ピックアップ 2024年9月4日