障害者雇用促進法の指針から差別に該当するものを考える。
積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うことは、障害者であることを理由とする差別に該当せず、障害者の雇用の促進等に関する法律に違反しない。
正しい。障害者雇用促進法36条1項障害者差別禁止指針(平成27年厚生労働省告示116号)。法違反にならないこととして、「積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うこと」がある。「合理的配慮を提供し、労働能力等を適正に評価した結果として障害者でない者と異なる取扱いをすること」も法違反とはならない。
改正障害者雇用促進法では、募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。
正しい。法34条。均等という文言も注意。
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