■男女間賃金差異も「101人以上規模」へ
労働政策審議会雇用環境・均等分科会は、女性活躍のさらなる推進に向けて情報公表義務を大幅に強化する方針を確認した。女性管理職比率の公表を新たに101人以上規模に義務づけ、男女間賃金差異の公表義務対象も現行の301人以上から引き下げて揃える。情報公表必須項目数は101人以上で3項目、301人以上だと4項目に拡充されることになり、女性の活躍推進企業データベースでの公表も促進。ハラスメント防止対策の強化とともに、通常国会での関係法改正を目指す。
■301人以上は4項目必須
厚生労働省が示した女性活躍推進とハラスメント防止の抜本的な強化の方向性を、雇均分科会が了承。正式に報告書をまとめた上で、通常国会に女性活躍推進法と労働施策総合推進法の改正案を提出する考えだ。
女性活躍のさらなる推進に向けて、まず2025年度末に迫る女性活躍推進法の期限を、35年度末まで10年間延長する。一般事業主行動計画の策定義務対象の拡大も検討したが、100人以下規模は現行の努力義務を維持することで合意した。
他方で、情報公表の義務を大幅に強化する。男女間賃金差異の最大の要因となっているだけでなく、女性の評価や登用の公正性、キャリア形成の実態を表す指標でもある女性管理職比率に着目。男女間賃金差異の公表と同様に説明欄を設けた上で、一般事業主行動計画の策定義務を課す101人以上規模を対象に、公表を義務づけることが適当と整理している。
女性管理職比率の説明欄には、男性に占める女性労働者の割合など追加的な情報が可能なことに加え、男女それぞれの管理職登用比率を参考値として記載することが望ましい旨を示す。また厚労省が管理職の定義を明確化し、定義に自社の管理職が沿うことをはじめ、算定に用いた実際の役職名の記載も促す。
男女間賃金差異の公表については、義務の対象を拡大。現行は301人以上規模としているが、女性管理職比率の公表で想定している101人以上規模に揃える形で対象を引き下げる。
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