労基法37条は割増賃金について、同条1項の「通常の労働時間又は労働日の賃金」を基礎にしつつ、2項で除外賃金を定めている。次の問題は、通常の労働時間とは何かについての問題である。
ある作業中に、やむを得ない事情により特殊な危険作業(例えば高圧電流の通じる線を取り扱う作業)に従事する場合、これに対してその日は特に危険作業手当を支給することになっているが、当該危険作業手当は、その労働者の通常の労働日に対する賃金とは関係のない臨時的なものと考えられるので、当該危険作業が法定の時間外労働として行われた場合であっても、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えない。
誤り。「その日の特殊事情によって通常従事している職務を離れ、たまたま特殊作業に従事し、その特殊作業の勤務が法32条及び法40条の労働時間外に及ぶときは、その超過労働時間に対しては、特殊作業手当を法37条の割増賃金の基礎となる賃金に算入して計算した割増賃金を支払わなければならない」とされている(昭和23年11月22日基発1681号)。
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