判決と同じ、事業場外みなし労働時間制の問題から。基本を覚えれば、得点源になる問題である。
「労働基準法第38条の2の規定によれば、労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、原則として所定労働時間労働したものとみなされるが、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされる。この場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間が、当該業務の遂行に通常必要とされる時間とされる。」
正しい。所定労働時間と通常必要とされる時間の使い分けが重要。みなし労働時間数は、所定労働時間だが、当該日の業務を遂行するためには、通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合は、通常必要とされる時間労働したものとみなされ、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」とは、通常の状態でその業務を遂行するために客観的に必要とされる時間をいう(行政通達昭和63年1月1日基発1号)。
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