日曜日, 11月 24, 2024
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【社労士試験に挑戦】賞与についてのガイドラインから

賞与について同一労働・同一賃金の出題から。

「賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならず、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない」

正しい。指針(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)からの出題。貢献に一定の相違がある場合はその相違に応じた、との文言も重要な言葉である。「賞与であって、業績への労働者の貢献に応じて支給するものについて」とあるように、業績への労働者の貢献に応じる部分が重要。

それでは、業績に応じて支給しない賞与とは何だろうか。それは、上のA事件の判例にもあるように、労務の対価の後払い、功労報償、人材確保とその定着を図るための賞与である。


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