火曜日, 4月 30, 2024
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【社労士試験に挑戦】70歳までは就業確保の努力義務が

定年後の再雇用についての問題から。法改正により70歳までの就業確保措置がどう規定されているかを学んでおこう。

「定年(65歳以上70歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主又は継続雇用制度(その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。ただし、高年齢者を70歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く。)を導入している事業主は、その雇用する高年齢者(高年齢者雇用安定法第9条第2項の契約に基づき、当該事業主と当該契約を締結した特殊関係事業主に現に雇用されている者を含み、厚生労働省令で定める者を除く。)について、当該定年の引上げ、65歳以上継続雇用制度の導入、当該定年の定めの廃止の措置を講ずることにより、65歳から70歳までの安定した雇用を確保しなければならない。」 

誤り。労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものであり、70歳までの定年年齢の引上げを義務付けるものではない。後半の「安定した雇用を確保しなければならない」は、「確保するよう努めなければならない」と努力義務を規定している。

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