国民年金法の総則分野では、「だれが手続きを行うのか」が繰り返し問われる。とくに、任意加入や在外邦人に関する手続は、原則と例外が複雑で、日本年金機構・市町村長・年金事務所の役割が混同されやすい。条文だけでなく、行政通達に基づく実務上の取扱いまで含めて理解しているかどうかが合否を分ける難問である。
任意加入の申出の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されており、当該申出の受理及び申出に係る事実についての審査に関する事務は、日本年金機構が行うものとされていて、市町村長がこれを行うことはできない。
誤り。国民年金の任意加入に関する手続について、「任意加入の申出の受理」「申出に係る事実についての審査」は日本年金機構ではなく、市町村長が事務を行う。
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