厚生労働省は農林水産業の一部に適用する「暫定任意適用事業」について、次期制度改正で廃止する方針を固めた。

労働政策審議会労災保険部会で、公益・労働者・使用者側委員が揃って廃止に賛同した。業務上の傷病で等しく補償することが農林水産業の持続可能性の向上に繋がるとして、強制適用すべきと強調。また農林水産省の検討会も労働者の安全確保と雇用の意義は大きいとして、強制適用に理解を示した。
現行の暫定任意適用事業の対象は、「個人経営で常時使用する労働者が5人未満の農林水産業」とした上で、林業に限り「常時使用せず年間使用延べ300人未満」と例外を容認。小規模な農林水産業は自営業に近く、広範囲な地域に散在して実態把握が困難、数も膨大で労働者性が不明確だとして、これまで暫定任意適用事業を存置していた。




