水曜日, 2月 4, 2026
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配置転換の心理的負荷の強度は 国・上野労基署長事件(令和7・1・22東京地裁判決)

■配転とパワハラで「中」 業務内容や量は過大ではない

夫が精神障害を発症して自死したのは会社の配置転換や上司のパワハラが原因であるとして、妻が遺族補償給付の支給を求めたところ不支給に。妻が原告となり処分取消しを求めて争いましたが、配置転換や上司の発言による心理的負荷は「強」とは評価できないとして、処分は適法と判断されています。

■事件の概要

原告の夫Aは平成19年4月に、建設機械の製造販売を行う会社に入社し、調達業務に従事しました。調達部門のキーパーソンとして評価され、会社から複数回表彰を受けています。

令和2年、Aは社内公募に応募して経営企画室へ配置転換となり、部長代理として経営戦略の策定業務を担当。6つのビジネスユニットのうち2つを受け持っていました。

上司である室長は部下に細かな指示をせず、「仕事は業務をしながら覚えるもの」と考えるタイプであり、Aからの相談メールに「俺に言われても知らない」と返信したり、提出資料に対して「レベルが低すぎる」と評価することがありました。ただし、こうした厳しい態度は他の部下に対しても見られました。

Aは中期経営計画案を却下されたり、「一番対応が悪い」とのメールを受けるなどする中で、他の従業員に対し、室長とうまくコミュニケーションが取れない様子を示していました。


その後、「経営企画の仕事は面白くなさそうなことに気付いた」「情報すらまともに渡さない狂った上司がいては何もできない」などと記したメモを残し、令和3年7月に自死しました。通院歴はありませんでしたが、気分障害を発病していたと認定されています。

令和4年1月、原告は労災保険法に基づき遺族補償給付の支給を請求しましたが、同年7月に不支給決定を受けました。同年10月には審査請求を行ったものの棄却され、同年12月に本件訴訟を提起しました。

■判決の要旨

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