国民健康保険の基本である皆保険体制の歴史から学ぼう。
国民健康保険法1条では、「この法律は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行い、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」と規定している。
誤り。1条は「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し」と定める。国民健康保険事業というのがポイントである。後段の「もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」の規定も重要である。設問は2条の文言である。
戦前の昭和13年に制定された国民健康保険法は、戦後の昭和33年に全面改正され、翌年1月から施行されたが、国民皆保険体制が実現したのは昭和36年4月である。
正しい。国民皆保険体制が実現したのは昭和36年4月だが、昭和13年のスタート時には任意加入であったため、多くの無保険者が存在した。昭和13年は戦前で国家総動員法が制定された年でもある。
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