厚生労働省は電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律、いわゆるスト規制法について改正の見送りを正式に決めた。
2024年4月に新設した労働政策審議会労働条件分科会の部会で、スト規制法の廃止を含めて見直しを検討。11月6日に開催した部会で報告書をとりまとめ、「スト規制法を廃止できると判断するに足る変化があったと結論づけることは難しい」として、廃止を断念している。
スト規制法は、正当でない争議行為を禁止する目的で1952年に制定してから半世紀以上が経過。大規模停電発生による公共の福祉を擁護する大義名分で、労働関係調整法が別途規制しているにもかかわらず屋上屋としてスト規制法を維持してきたが、近年は争議行為の実績もなく、良好な労使関係に基づいて電力は安定供給されている。

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