金曜日, 12月 5, 2025

指導した部下から暴行を受け負傷 “けんか”ではなく業務起因性を認定【労働保険審査会の裁決から】

事件のあらまし

派遣元に雇用された施工管理者のAは、元請会社が施工する工事現場で車両点検業務に従事する中で、2017年10月7日に大型ダンプを管理する部下の元請会社の労働者Bが、ドライブレコーダーの搭載管理を怠っているのに気がついた。そこでAは午前8時27分、Bに電話をしたものの要領を得なかったため、Bと合流。口論の末、同32分にAがBに投げ飛ばされる暴行を受け、医療機関で「右橈骨頭骨折、頚椎捻挫、腰部打撲傷」と診断された。

Aは傷病が業務上の事由によるものだとして、療養補償給付と暴行を受けた日から18年2月末までの休業補償給付を請求したところ、労働基準監督署長は不支給を決定。労働者災害補償保険審査官に審査請求をしたものの、請求を棄却されたため、決定を不服として再審査請求をした。

■争点

Aの傷病が業務上の事由によるものと認められるか。

■裁決の要旨

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