金曜日, 12月 5, 2025
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労働保険・社会保険審査会の裁決から

指導した部下から暴行を受け負傷 “けんか”ではなく業務起因性を認定【労働保険審査会の裁決から】

■事件のあらまし 派遣元に雇用された施工管理者のAは、元請会社が施工する工事現場で車両点検業...

帰宅中に酔客の下敷きで頸髄損傷 歓迎会参加の業務遂行性を認める【労働保険審査会の裁決から】

■事件のあらまし A社に一般事務の正社員として雇用されていたPは、退社後に新入社員歓迎会に参...

脳出血など発症し休業補償給付請求 指揮命令受け賃金得る“労働者”【労働保険審査会の裁決から】

■事件のあらまし 1983年11月、A社に雇用されたPは、99年に取締役に就任した後、201...

上司の嫌がらせで適応障害 派遣先での研修の不十分さも【労働保険審査会の裁決から】

■事件のあらまし Kは2016年7月に派遣元Aに雇用され、同月から派遣先Bで派遣労働者として...

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