■特別教育の充実・作業環境測定強化も
労働安全衛生法59条に定める安全衛生教育については、2027年4月から新たに4項を付け足す。現行は事業者に対して、雇い入れた労働者と作業内容を変更した労働者への安全衛生教育、危険・有害業務に就く労働者への特別教育の実施を義務化。新4項では、少人数の労働者を使用する事業者や自ら作業を行う代表・役員を指す「作業従事役員等」に対し、労働者と同一場所で危険・有害業務に就く際に特別教育を受けなければならない義務を課す。
事業者にはこのほか、60条の2の1項で危険・有害業務に現に就く労働者への安全衛生教育の実施を努力義務化しているが、厚生労働大臣による指針策定と指導の規定を3項、4項へ移動して2項を新設。労働者と同一場所で危険・有害業務に就く作業従事役員等に対して特別教育以外に、作業場所の安全衛生水準を向上させる教育を受ける努力義務も課す。
62条で事業者に、中高年齢者への労働災害防止と配慮が必要な場合の心身の条件に応じた適正配置を努力義務化しているが、26年4月から62条の2を新設して高年齢者に特化した労働災害防止措置を求める。

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