障害者雇用促進制度の次期改正では、障害者手帳不所持者について難病患者を実雇用率の算定対象とする一方で、精神障害者・発達障害者は現行通り雇用率制度の対象としない考えだ。ただし手帳更新ができなかった場合、期間限定で算定対象とする例外を設ける方向で調整する。
現行の雇用率制度では、発達障害者を含む精神障害者について、公正・一律性を重視して精神障害者保健福祉手帳の所持者に限定している。

研究会では、医療費の自己負担軽減を目的に発行する「自立支援医療受給者証」の所持者を対象とするかを検討。手帳とは異なり、受給者証は日常生活などで受ける制限を把握・判断するものではないとして、現行の仕組みを維持すべきとの意見で一致した。
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。


