事業譲渡・合併時の留意事項を示す事業譲渡等指針について、来春施行の事業性融資推進法で創設される企業価値担保権を踏まえた見直し案が判明した。現行指針にない「管財人」について、法やガイドラインの解釈を大幅に加筆。事業譲渡時に労働者・労働組合と事前協議や情報提供を行うこと、雇用維持を考慮して適切な承継先を選定することが求められているなどと明記する方針だ。
■企業価値担保権踏まえ 雇用維持を考慮した適切な承継先を
厚生労働省が、労働政策審議会組織再編部会に指針改正の素案を提示した。現行の指針とは決定的に異なる「管財人」の考え方を中心に、法やガイドラインの解釈を大幅に加筆する。
まず管財人の基本的な考え方として、企業価値担保権の実行手続開始の決定と同時に裁判所に選任され、監督されると記述。

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