外国人労働者に関する労働施策総合推進法と、その指針からの問題である。
労働施策総合推進法(旧雇用対策法)により、事業主は新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名並びに在留資格及び在留期間その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならないこととされた。
誤り。努めなければならないではなく、届け出なければならないと法28条が定める。外国人雇用状況の届出に際しては、外国人労働者の在留カード、旅券など提示を求め、確認することになる。
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