■人格権を侵害して違法 自由を不当に制限するもの
会社の負担で日本語教育を受けて来日した外国籍のシステムエンジニアが、退職を強行する場合は500万円の損害賠償を請求するとの文書へのサインを強要されたり、虚偽の督促状を送付されたことは不法行為であると訴えた事件。会社が行った減給処分も無効と判断されるなど、労働者の訴えが認められています。
■事件の概要
原告はバングラデシュ国籍の男性で、同国内で被告の会社が開設した事業所でシステムエンジニアとして勤務するかたわら、会社が費用を負担した日本語教育を受けた後、令和2年3月に来日します。
しかし、令和3年2月頃から修得していないプログラミング言語を要するプロジェクトに配属されると、上司から大声で叱責されるようになり、転職を考えるようになります。
原告は同年4月、転職サービスに登録。4月30日に、5月31日をもって会社を退職することを伝えたところ、会社は原告を呼び出します。
退職を強行した場合は原告や両親等に500万円の損害賠償を請求するとの「通知書」を提示。その受領書への署名を繰り返し求めたため、原告が登録している転職サービスのエージェントを呼んだり、110番通報する騒動に。原告は弁護士と再度出社する旨の約束をし、社員寮の鍵を返還して解放されますがその後は出社しませんでした。

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