労働契約には契約の一般原則が当てはまる。その基本について考える問題から。
労働契約は労働者及び使用者が合意することによって成立するが、合意の要素は「労働者が使用者に使用されて労働すること」「使用者がこれに対して賃金を支払うこと」「詳細に定められた労働条件」であり、労働条件を詳細に定めていなかった場合には、労働契約が成立することはない。
誤り。「労働条件を詳細に定めていなかった場合には成立することはない」との部分の後半は「成立することはある」が正しい。労働契約法6条の通達(平成24年8月10日基発0810第2号のオ)は「労働契約の成立の要件としては、契約内容について書面を交付することまでは求められないものであること。また、法6条の労働契約の成立の要件としては、労働条件を詳細に定めていなかった場合であっても、労働契約そのものは成立し得るものであること」とある。
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