金曜日, 12月 5, 2025
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職歴の虚偽記載で内定取消 アクセンチュア事件(令和6・12・17東京高裁判決)

■紛争の存在こそ秘匿事項 不正義性強く取消は有効

雇用関係の解消をめぐって紛争になっている職歴を申告しなかった等、職務経歴書の虚偽記載はコンプライアンス意識が欠けているとして採用を取り消された原告が、その無効と慰謝料を請求しました。判決は真実を申告しなかった動機に背信性が高く、内定取消に理由があるとして原告の主張を認めませんでした。

■事件の概要

被告はコンサルティング会社。原告は経歴調査で内定取消となった者で、内定取消の無効や慰謝料等を求めました。

令和4年、原告は転職エージェントのスカウトメールをきっかけに、会社にエントリー。職務経歴書では個人事業主として勤務していた社名を記載し、会社の求めに応じ源泉徴収票も提出しました。

2次面接を経て5月30日に会社から採用内定を受け、雇用契約書には経歴調査が問題なく完了しなければ雇用を終了させることがある旨の記載がありました。

会社が調査会社に依頼して経歴調査を実施したところ、応募時に申告していなかったF社に6カ月有期雇用、G社に1カ月正規雇用されていたこと、ブランクの期間が存在することが判明。会社が説明を求めたところ、原告はF社での雇止めでトラブルになり弁護士に解決してもらったこと、G社でもトラブルになり弁護士を通じて交渉中であるため申告しなかった旨を述べました。


会社は個人事業主か雇用か、雇用先の会社名、空白期間の有無は経歴の基本的な部分であり、源泉徴収票を書き換えるなど原告の申告は悪質な経歴詐称であるとして、8月30日に内定を取り消しました。原告はF社とG社の記載がないことは、紛争中であるなどの複雑の事情から、隠し立てというより記載を控えていたと反論しています。

■判決の要旨

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