改正公益通報者保護法がこのほど参議院本会議で可決、成立した。見直しの検討は、公布1年6カ月以内とする施行5年後と規定していたが、衆議院の修正で「3年」に短縮している。
公益通報を理由とした解雇や懲戒を禁止・無効とし、通報後1年以内は事業主に立証責任を転換して解雇などを通報が理由だったと推定。違反には行政命令を挟まない直罰を導入し、両罰とした上で法人重課を採用する。

また公益通報対応業務従事者の指定義務に違反した300人超規模の事業者への勧告に従わない場合の命令、命令違反時の刑事罰を新設。このほか、労働者に公益通報しない旨の合意を求めること、正当な理由のない公益通報者の特定を目的とする行為も禁止する。