休業手当は最高裁判例や民法536条2項を考慮しながら解かなければならない難問の一つ。特に民法536条(債務者の危険負担等)2項「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない」との違いを考えさせるのが定番である。
労基法26条は、「使用者の責に帰すべき事由」により労働者を休業させた場合には、使用者はその休業期間中、労働者に対して平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならないと規定しているが、この「責に帰すべき事由」とは、必ずしも使用者の故意または過失に限定されず、経営上の障害や調整可能な事情を含む広い概念と解されている。たとえば、設備故障や原材料不足などがこれに該当することがある。
正しい。ノースウエスト航空事件(最高裁昭和62・7・17判決)は「使用者の責に帰すべき事由とは、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであつて、民法536条2項の債権者の責に帰すべき事由よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含む」と判示した。
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