労働安全衛生規則の改正により罰則付きで義務づける熱中症対策の6月1日施行に当たり、厚生労働省は5月20日付けで都道府県労働局長に通達を発出した。暑熱作業での早期発見のための報告体制の整備・周知、重篤化防止措置の実施手順の作成・周知義務の詳細を明記。暑熱作業に出張先や臨時の作業が含まれること、報告体制整備と実施手順作成ともに作業開始前に行う必要があること、周知は文書・メール、口頭と手段は問わないが確実に伝わる必要があることなどを明示している。
■周知「確実に伝わる必要」
熱中症対策として6月から義務化する報告体制の整備・周知、実施手順の作成・周知に関し、厚労省が施行通達を発出。安衛法22条違反で「6カ月以上の懲役または50万円の罰金」の適用の可能性があるだけに、義務化の詳細を明示して運用と周知を徹底するよう求めている。
まず義務の対象となる暑熱作業について、「湿球黒球温度(WBGT)が28度以上または気温が31度以上の場所で、継続1時間以上または1日4時間を超えることが見込まれる作業」と定義。暑熱な場所は事業場内外の特定の作業場だけではなく、出張先や臨時の作業場、作業場への移動も含み、原則としてWBGTや気温の実測で判断し、屋外作業に限り天気予報や熱中症予防情報サイトの活用を認める。






措置義務は、個々の事業者に課されることになる。例えば、建設現場などの混在作業では、元方事業者や関係請負人の事業者いずれにも義務が生じ、措置を怠った違反は全事業者が対象となると整理。一方、措置を講じる対象者は労働者だけでなく、同一の作業に従事する労働者以外も含まれると明確にした。

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