労働政策審議会は職業能力開発促進法施行規則を改正し、4月中にも実技・学科試験の全部の免除を認めた有資格者などの職業訓練指導員の免許申請手続を簡素化する。
現行は全免除者であっても事前に受験申請を行い、指導員免許申請書と指導員合格証書の提出を要する。改正後は全免除者が免許申請と受験申請を同時に行う場合、合格証書の添付を不要とし、都道府県知事の公示後であれば指導員試験の通年受験を可能にする。

労働政策審議会は職業能力開発促進法施行規則を改正し、4月中にも実技・学科試験の全部の免除を認めた有資格者などの職業訓練指導員の免許申請手続を簡素化する。
現行は全免除者であっても事前に受験申請を行い、指導員免許申請書と指導員合格証書の提出を要する。改正後は全免除者が免許申請と受験申請を同時に行う場合、合格証書の添付を不要とし、都道府県知事の公示後であれば指導員試験の通年受験を可能にする。
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