政府はこのほど、特定技能・育成就労制度の運用に関する基本方針を定めた。
新たな基本方針では、外国人材に求める能力水準を制度別に整理。技能と日本語能力の順に、育成就労は「終了時点で特定技能1号水準」「開始前A1相当、終了時点でA2相当」、特定技能1号は「相当程度の知識・経験を要する技能」「A2相当」、特定技能2号は「熟練した技能」「B1相当」と設定した。

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政府はこのほど、特定技能・育成就労制度の運用に関する基本方針を定めた。
新たな基本方針では、外国人材に求める能力水準を制度別に整理。技能と日本語能力の順に、育成就労は「終了時点で特定技能1号水準」「開始前A1相当、終了時点でA2相当」、特定技能1号は「相当程度の知識・経験を要する技能」「A2相当」、特定技能2号は「熟練した技能」「B1相当」と設定した。
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