月曜日, 4月 14, 2025
ホームニュース一覧ピックアップハラスメント禁止へ前進 カ...

ハラスメント禁止へ前進 カスハラ・就活セクハラ防止義務

労働政策審議会雇用環境・均等分科会などは、厚生労働省が示した労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、女性活躍推進法改正案を了承した。通常国会に一括して提出し、会期内での成立を目指す。国に職場でのハラスメント禁止規範の醸成、事業主にカスタマーハラスメントと就職セクシュアルハラスメントの防止措置を義務化。女性活躍では法の期限を10年間延長し、100人超規模企業に男女間賃金差異と女性管理職比率の公表義務を拡大する。

労働施策総合推進法の改正からみると、まず公布日に国が取り組む施策を規定。誰もが職場でハラスメントを行ってはならない規範意識の醸成に向けて、国が啓蒙活動を行うことを義務づける。


2026年4月1日からは、治療と仕事の両立支援を拡充。事業者に必要な措置を講じる努力義務を課すほか、厚労大臣が指針策定・公表や指導ができる旨を明示した。

公布1年6カ月以内施行では顧客などの言動に起因する問題、いわゆるカスハラを防止するための相談対応の体制整備などを、新たに事業主の雇用管理上の措置として義務づける。併せて、相談したことや相談対応の協力で事実を述べたことを理由に、解雇など不利益取扱いを行うことを禁止。また指針の根拠規定を置くほか、他の事業主が求めた協力に応じる努力義務も課す。



関係者に対し、カスハラの関心と理解を深める責務も定める。国に広報・啓発活動、事業主に研修などを通じた労働者の言動に注意を払う配慮を努力義務化。労働者にも事業主の講じる措置への協力、顧客とともにハラスメントへの関心を深めることを求める。

求職活動中の性的言動による問題、いわゆる就活セクハラ対策は男女雇用機会均等法に定める。公布1年6カ月以内施行分として、事業主に就活セクハラの防止措置と相談などを理由とした不利益取扱いの禁止を義務づけ、指針の根拠規定を明記。またカスハラと同様に、国に啓発活動の努力義務を課すなど、就活セクハラへの関心と理解を深める責務も規定した。




均等法ではこのほか、事業主に選任を努力義務化している男女雇用機会均等推進者の規定を見直す。職場での男女の均等な機会と待遇を確保するために担う業務に、就活セクハラに関する相談対応や理解を促す研修の実施などを追加している。

■女性管理職比率を公表必須

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。

既存ユーザのログイン

five + 20 =

   

「労基旬報」メールマガジン

*厳選されたニュースで労働行政の動きをチェック
*人事・労務の実務テーマで記事ピックアップ
*先進企業事例と業界トレンドの今が分かる
*注目の裁判やイベント情報なども随時掲載
(月3回配信、無料)

「労基旬報」紙面のご案内

*月3回、実務に必須の最新情報を厳選した紙面が届く
*法改正から判例、賃金動向までポイント解説
*第一線の専門家によるトレンド解説や先進企業事例
*職場でのよくある疑問にも丁寧に回答
*電子版・オンライン版でオフィス外でも閲覧可能

購読者Web会員登録

「労基旬報」本紙ご購読者の方は、こちらからご登録ください。

人気記事