水曜日, 12月 18, 2024
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育児介護の申出を理由とした不利益取扱いで求人不受理 職安法施行令改正で対象追加

厚生労働省は改正育児・介護休業法の施行に合わせて、求人不受理の対象となる法違反の範囲を拡大する。

職業安定法施行令では育介法違反の是正勧告に従わず公表された場合に、「是正後6カ月経過するまで」求人を不受理とすると規定している。新たに同規定の対象となる法違反として、来年4月から介護に直面した旨を申出したことを理由とした不利益取扱いを追加。また来年10月には、育児に関して意向確認した就業条件や柔軟な働き方の申出を理由とする不利益取扱い、柔軟な働き方の措置義務違反を加える。

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