労働基準法の次期改正の大きな柱と目されていた「事業」概念だが、変更を見送る公算は極めて大きい。労働基準関係法制研究会では、法の適用を「企業単位」に改める提案もあったが、場所的概念として「事業場単位」を維持すべきとの意見が大勢を占めた。
労基法上の事業概念は、行政解釈で「一の事業であるか否かは場所的概念で決定すべき」などと整理。事業に使用されない労働者や日本に存在しない事業には法の適用は及ばず、労働基準監督署による監督権限は事業場が所在する管轄ごとに行使され、労働安全衛生法や最低賃金法も同様の適用単位とするなど、事業概念は幅広い機能を有するとされている。
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