火曜日, 12月 10, 2024
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【社労士試験に挑戦】令和5年改正の精神障害認定基準

心理的負荷の強度が他の出来事と関連してどう評価されているか。本年の社労士試験では昨年、改正されたばかりの精神障害の認定基準から出題された。対象疾病とアルコールとの関係を考えよう。

心理的負荷による精神障害の認定基準について」(令和5年9月1日付け基発0901第2号)について、対象疾病には、統合失調症や気分障害等のほか、頭部外傷等の器質性脳疾患に付随する精神障害、及びアルコールや薬物等による精神障害も含まれる。

誤り。アルコールや薬物による精神障害は含まない。

認定基準では、「対象疾病は、疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10回改訂版第Ⅴ章『精神及び行動の障害』に分類される精神障害であって、器質性のもの及び有害物質に起因するものを除く」とある。器質性精神障害とは、外因性の精神障害の総称である。

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