脳・心臓疾患の労災認定基準の問題から。令和3年の改正点である「短期間の過重業務」の短期間の長さ、本人の基礎疾患の考え方も学ぼう。
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日基発0914第1号)において、発症に近接した時期において、特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」という。)に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務上の疾病として取り扱うとされている。この「短期間の過重業務」について、特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、業務量、業務内容、作業環境等を考慮し、同種労働者にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断することとされているが、ここでいう同種労働者とは、当該労働者と職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者をいい、基礎疾患を有する者は含まない。
誤り。基礎疾患を有する者は含まない部分は「基礎疾患を有していたとしても日常業務を支障なく遂行できる者を含む」である。日常業務を支障なく遂行できれば基礎疾患を有していても含まれる。
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