労災保険率は災害のリスクに応じて事業の種類ごとに定められているが、災害防止努力の違いで災害率に差が生じる。そこで、労働災害の多寡に応じて、基本40%(例外あり)の高低で労災保険料率を増減させている。これをメリット制と呼ぶ。
メリット制が適用される事業の規模は、基準日の属する保険年度の前々保険年度から遡って連続する3保険年度中(以下「収支率算定期間」という)の各年度において、使用した労働者数に関して、次のAまたはBのいずれかを満たしていることが必要となっている。A「100人以上の労働者を使用した事業であること」、B「20人以上100人未満の労働者を使用した事業であって、災害度係数が0.4以上であること」。
正しい。100人以上は災害度係数は問わない。100人未満(20人以上)は災害度係数を問われ、それは0.4以上である。 災害度係数とは使用した労働者の人数に、業種ごとの労災保険率から非業務災害率を減じた料率を乗じた数値。
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