高年齢者雇用安定法からの出題。65歳から70歳までの雇用確保措置が努力義務であること、高年齢者の定義は何歳かといった基本を理解すれば、必ず得点できる分野である。生活保障の観点から高年齢者の収入状況も押さえておこう。
高年法第2条第1項において、「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう、とされ、当該厚生労働省令で定める年齢は60歳と定められている。
誤り。政令第1条は「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条第1項の厚生労働省令で定める年齢は、55歳とする」と定める。
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