改正学校教育法がこのほど、参議院本会議で可決、成立した。リスキリング・リカレント教育を含む職業教育の重要性を鑑み、2026年4月から専修学校の専門課程、いわゆる専門学校の地位向上を図る。
大学などとの制度的整合性を図るため、専門学校の在籍者の呼称を生徒から「学生」に変更。その上で大学と同様に、入学資格を「高校卒業者と同等以上の学力があると認められた者」とし、学習時間の最低基準も「単位数」で定められるように改める。
また一定要件を満たす特定専門課程を置く専門学校で、修了者がより深く学び・研修することを目的とした「専攻科」の設置を可能とする。さらに特定専門課程の修了者を「専門士」と呼称し、全員に大学編入学資格を認めるなど学習継続の機会を確保し、社会的評価を向上させる。