心理的負荷の認定基準からの問題。負荷について、どのくらいの期間で判断するか、比較するのは誰なのかを記憶しよう。キーワードとして6カ月、同種の同業者も覚えておこう。
「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(令和5年9月1日付基発0901第2号)は、次のいずれの要件も満たす場合に、業務上の疾病として取り扱うこととしている。①対象疾病を発病していること、②対象疾病の発病前おおむね6カ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること、③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。
正しい。6カ月の間である。
認定基準における対象疾病の発病に至る原因の考え方は、環境由来の心理的負荷と、個体側の反応性、脆弱性との関係で精神的破綻が生じるかどうかで決まり、心理的負荷が非常に強ければ、個体側の脆弱性が小さくても精神的破綻が起こり、脆弱性が大きければ、心理的負荷が小さくても破綻が生ずるとする「ストレス―脆弱性理論」に依拠している。
正しい。「ストレス―脆弱性」理論とは、環境由来のストレスと個体側の反応性、脆弱性との関係で、精神的破綻が生じるかどうかが決まるという考え方である(精神障害等の労災認定に係る専門検討会報告書、平成11年7月) 。
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