労働政策審議会職業安定分科会はこのほど、厚生労働省が示した雇用保険施行規則を改正する省令案を了承した。
専門実践・特定一般の教育訓練給付金の支給申請に必要な受給資格確認票の提出期限を、現行の訓練開始1カ月前までから「14日前まで」に短縮。またリスキリング推進のため、訓練前キャリアコンサルティングの担当キャリアコンサルタントについて、「自社訓練に不当な勧誘をしない」旨を明示した上で、告示で定める要件「訓練法人に雇用されていないこと」を廃止する。
労働政策審議会職業安定分科会はこのほど、厚生労働省が示した雇用保険施行規則を改正する省令案を了承した。
専門実践・特定一般の教育訓練給付金の支給申請に必要な受給資格確認票の提出期限を、現行の訓練開始1カ月前までから「14日前まで」に短縮。またリスキリング推進のため、訓練前キャリアコンサルティングの担当キャリアコンサルタントについて、「自社訓練に不当な勧誘をしない」旨を明示した上で、告示で定める要件「訓練法人に雇用されていないこと」を廃止する。
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