■雇入れ時に「待遇差の説明要求可能」と明示
厚生労働省は、パート・有期雇用労働法と労働者派遣法の改正見送りを決めた。雇用・就業形態を問わない公正な待遇確保の強化は、省令以下の見直しにとどまる。雇入れ時の労働条件明示事項に「待遇差の説明を求めることができる」旨を追加するほか、指針で正社員転換推進に向けて複数の措置を講じ、かつ意向への配慮を求めるが、立証責任の使用者への転換などは現行維持が妥当と結論づけた。
労働政策審議会同一労働同一賃金部会が、このほど報告書をまとめた。働き方改革関連法の検討規定に基づき、パ有法や派遣法の改正も視野に議論。いわゆる同一労働同一賃金指針こそ拡充するが、その他の公正な待遇確保の強化は法改正での手当に至らなかった。
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