公正取引委員会はこのほど、独占禁止法の「優越的地位の濫用」に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化に関する調査を踏まえ、10社の事業者名を公表した(表)。
事業活動への影響が大きい取引先として、調査で受注者から多く指摘があった発注者に、事業者名公表があり得る旨を予告した上で、個別に任意で立入調査を実施。価格協議、値上げ要請に対する書面の回答の有無などから、相当数の取引先との協議を経ない取引価格の据置きを確認した事業者について、価格転嫁の円滑な推進を後押しする観点で独禁法43条に基づいて公表に踏み切った。
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