■ジェイアールバス関東不当労働行為再審査事件(2・17)
Aが会社から脱退勧奨を受けたとし救済申立てを行ったが、当該脱退勧奨はAが当時加入していたJR東労組との関係での団結を損なうおそれのある行為であり、その後、Aが自らの判断によりJR東労組を脱退し、他の労働組合に移籍したことから、Aの救済利益が失われているとして、申立てが棄却された事案。
会社の支店長がAに対して行った発言は、脱退勧奨として労組法第7条第3号(支配介入)の不当労働行為に当たる。もっとも、Aは、本件救済申立て後、JR東労組を自らの意思で脱退し、他の労働組合に移籍した。このことからすると、AとJR東労組との関係で救済命令を発する必要性は認められない。
■旭生コン不当労働行為再審査事件(5・9)
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