特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会はこのほど、政令委任事項について引き続き議論を行った。
育児介護への配慮、中途解除などの事前予告の義務の対象となる継続的業務委託の期間について、厚生労働省が「1年以上」を軸に検討するよう理解を求めた。1年超の有期労働契約を雇止め予告の義務対象としていることに加え、内閣府の調査で「契約1年以上で仕事の掛け持ち数が減ることで特定の発注事業者への依存度が高まる」などと指摘。ただ一部の参集委員は「1年は長過ぎる」として、6カ月などへ期間を短く設定するよう反発している。