厚生労働省はこのほど、労働政策審議会雇用保険部会に育児休業給付の見直しに向けた検討の方向性を提示した。両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に、28日間を限度に現行67%の給付率を8割程度に引き上げて、現行8割相当の手取り額を10割相当へと拡充する。また子が2歳未満までに時短勤務を行った場合に、賃金低下分を支給する育児時短就業給付(仮称)も新設。給付額と賃金額の合計が時短勤務前の賃金を超えないように、高年齢雇用継続給付を参考に給付水準を設定する。
共働き・共育てを推進する施策として、育児休業給付を拡充。来年の通常国会に雇用保険法改正案を提出し、2025年度からの施行を目指す。
まず育児休業給付について、養子を含む子の出生後の一定期間内に、被保険者と配偶者がともに育児休業を14日以上取得した場合の給付率を引き上げる。現行は67%、手取りで8割相当だが、28日間を上限に給付率を8割程度、手取りで10割相当へと拡充する。
男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内に取得した出生時育児休業、もしくは育児休業が対象。原則として、被保険者と配偶者の両方が取得することを要件として求める。
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