日曜日, 5月 12, 2024
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【裁量労働制の実務①】自由な同意・相応しい処遇を担保

労働基準法施行規則などの来年4月1日からの施行で、裁量労働制が見直される。専門業務型・企画業務型を問わず、制度の適用と適用の解除に本人同意を要するなど、実務への影響は小さくない。


まず同意に関しては、労働者の自由意思を担保。適用に際して、「適用後の評価・賃金制度」「同意を拒んだ場合の配置・処遇」などの説明に誤りがあった場合は、労働時間のみなし効果は発生しない。また同意の撤回の手続では、「撤回は認められない」と定めることはもちろんできない。

処遇の適正化の方策としては、制度導入時の労使委員会の調査審議や労使での協議に対し、適用予定の労働者が属する層の賃金水準がわかる資料の提出を促す。過半数労働組合や労使委員会などに対しては、対象業務を適切に遂行するための知識・経験なども踏まえて、みなし労働時間制の趣旨に沿った「相応しい処遇」であることの確認を求めている。


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