■勧告・命令・公表・立検と権限幅広く
フリーランス取引適正化法7条では、中小企業庁長官の請求権限について整理している。
1項では、発注事業者がフリーランスに対する給付内容や報酬額、支払期日の明示義務、違反行為を申出したフリーランスに対する不利益取扱いの禁止に違反したかを中小企業庁長官が調査し、その事実を認めた場合は公正取引委員会に必要な法的措置をとるべきことを求めることができる権限を明記。続く2項は、法人で従業員を使用する特定業務委託事業者が60日以内とする支払期日までの報酬支払いや、5条で定める「受領拒否」「報酬の減額」などの禁止7行為に違反したかを中小企業庁長官が同様に調査して、事実が認められた場合は公取委に法的措置を請求できることを規定している。
8条については、公正取引委員会の勧告権限を規定。まず1項で、発注事業者が給付内容などの書面の明示義務違反を認めた場合に、書面の交付など必要な措置を勧告できる規定を置いた。
続く2項からは、特定業務委託事業者に対する勧告の根拠規定を設定した。2項は報酬を支払うべきことなどを、3項は給付を受領すべきことなどを、4項は報酬額から減じた額を支払い、給付物を再び引き取り、報酬額を引き上げることなどを、5項はフリーランスの利益を保護するための必要な措置を、それぞれ速やかに勧告できると明記。一方、6項はフリーランスの申出通りに発注事業者に違反が認められた場合、公取委が発注事業者に速やかに不利益取扱いをやめること、その他必要な措置をとるべきことを勧告できると定めた。
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。