火曜日, 12月 10, 2024
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【社労士試験に挑戦】精神障害の認定基準で時間外労働は

「『心理的負荷による精神障害の認定基準について』(平成23年12月26日付け基発1226第1号)においては、疾病の発病直前の3週間におおむね120時間以上の時間外労働を行っていたときには、心理的負荷の総合評価を『強』と判断するとしている」

正しい。「発病直前の3週間におおむね120時間を超えるような、時間外労働を行った場合等には、心理的負荷の総合評価を『強』とする」とされている。


「認定基準においては、うつ病エピソードの発病直前の2カ月間連続して1月当たりおおむね80時間の時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった場合、心理的負荷の総合評価は『強』と判断される。」

誤り。80時間の時間外労働を行った場合は、それだけでは「強」にはならなず、総合的に評価される。

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